【消滅時効に注意!】過払い金請求ができる期限を解説
金銭の貸付には「利息制限法」という法律によって利息の上限が設けられていますが、この上限以上に利息の返済をしている場合には「過払い金請求」を行う事ができます。
CMなどでも過払い金という言葉は使われているので聞いた事がある人も多いとは思いますが、実は過払い金には請求を行える期限が定められているのです。
この記事では過払い金の期限・消滅時効はいつまでなのかを解説しつつ、過払い金請求の消滅時効を止める方法についても紹介していきます。
過払い金請求を行うことができる期間は完済から10年間
過払い金の多くが2008年以前に発生していますが、これは利息制限法ではなく「出資法」という法律が関わっています。
利息制限法では20%が上限と定められていましたが、出資法では29.2%と高利息での貸付が可能でした。
その為多くの貸金業者は、20%~29.2%のグレーゾーンに利息を設定していたのですが、2006年に最高裁判所がグレーゾーン貸付を認めない判決を下した事によりほとんどの貸金業者が2007年に利息の改正を行ったのです。
利息改正後では過払い金が発生しにくくなっていますが、改正前に貸金業者を利用した事がある人は過払い金があるかを確認しましょう。
自分にも過払い金がありそうだなと思ったら、弁護士や司法書士に相談して過払い金請求を行います。
ただしいつまでも過払い金を請求できる訳ではなく、完済から10年間という期間が法律によって定められています。
過払い金請求ができる権利を「過払い金返還請求権」といい、これは最高裁判所によって認められた法律に基づいた権利です。
ただし10年間という期間を過ぎてしまうと過払い金が返還されないだけでなく、請求する権利も無くなってしまうので注意しましょう。
10年以上経過すると時効が成立して過払金を取り戻す権利が消滅する
過払金請求の消滅時効とは
過払い金請求の消滅時効とは、権利である過払い金返還請求権が消滅するまでの時効の事を指します。
そもそもなぜ過払い金返還請求権に10年間という期間が設けられているかというと、過払い金が法律上では「債権」として扱われる事が理由です。
民法167条によると、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と定められています。
これは「債権等の消滅時効」と呼ばれており、過払い金もこの消滅時効に基づいて10年となっているのです。
貸金業者が得た不当利益を返還してもらうのにどうして期限が決められているのか不思議に思う人もいるかとは思いますが、法律には「権利の上に眠る者は保護に値せず」という格言があります。
これは長期間に亘って権利を放置した場合は、他者の利益を守るためにその権利を奪われても仕方がないという考えです。
たとえ不当利益だとしても長期間継続すればそれが真実であると考え、その真実に合わせる事で秩序や法的な安定を保てるとしています。
過払い金返還請求権を持っている人は、権利を無駄にしない為にも消滅時効前に行動する事が重要です。
時効の起算日は最終取引から10年間
過払い金請求を行うにあたり、問題となるのが消滅時効の起算日はいつになるかという事です。
実際に過去の過払い金請求の裁判では、起算日をいつにするかが争われてきました。
過払い金請求では基本的に多く支払った利息分の総額を返還してもらうように請求しますが、少しでも返還金を減らす為に貸金業者は「消滅時効は返済から10年」と主張していたのです。
過払い金は返済の度に発生するので、この主張の添えば10年以上前の返済に対する過払い金は既に時効が成立している事になります。しかし2009年の裁判で、最高裁判所が「取引が終了した時点から、進行するものと解するのが相当である」とする判決を下したのです。
これにより
消滅時効の期限は最終取引日から10年となり、継続的に借入と返済を繰り返している場合は取引終了までは消滅時効が進行しないと認められました。
つまり最初の借入が10年以上前であったとしても、起算日となる最終取引が10年以内であれば全ての貸付に対して過払い金請求をする事ができるのです。
一度完済してから再度借入をした場合の消滅時効
過払い金は最終取引から10年以内であれば請求する事ができますが、途中で1度でも完済している場合は注意しなければなりません。
借入が1度だけの場合は消滅時効の起算日は分かりやすいですが、途中で1度完済したあと再び貸金業者を利用している場合では、契約の内容や空白期間の長さによって連続した一連の契約とされるか別々の2つの契約とされるのかの判断が異なります。
最終的には裁判所の判断によって決められるので一概には言えませんが、取引の契約内容が同じで空白期間が1年以内など短い場合では、1度完済している場合でも一連の契約とみなされる事が多いです。
その為完済している分も含め、最終取引から10年以内であれば全ての過払い金を請求する事ができます。
しかし契約内容が異なる場合や空白期間が長い場合は別々の2つの契約とみなされてしまうので、その後に取引があったとしても完済した日が起算日となるので注意しましょう。
過払い金請求の消滅時効を止める方法
催告を行なって半年間停止させる
過払い金請求を行いたいが、消滅時効まで時間がないという方はすぐにでも「催告」するようにしましょう。催告とは過払い金請求をしますという意思を貸金業者に伝える事であり、催告が行われると半年の間は消滅時効の進行を停止させる事ができます。
過払い金請求をする場合は、裁判で争うか話し合いによる解決を目指すかのどちらかになる事が多いです。
どちらを選択するにしてもその準備には時間がかかるので、消滅時効が差し迫っている場合は間に合わない事が考えられます。
そんな時でも催告を行えば半年間は消滅時効が停止するので、時間をかけしっかりと準備する事ができるのです。
催告を行う場合は後から催告されていないと言われないように、「内容証明郵便」で行うのが一般的です。内容証明郵便とは「いつ、誰が、誰宛に、どんな内容の手紙を出したのか」という事を郵便局に証明してもらう事のできるもので、これを利用する事で催告されていないという言い逃れを防ぐ事ができます。
過払金の返還請求の裁判を起こして中断させる
中断というと一時的に停止する事と思われやすいですが、法律で使われている中断とは「振り出しに戻す」という意味があります。つまり中断された場合は消滅時効の進行がリセットされ、期間を10年延長する事ができるのです。
中断する為には何をするのかというと、裁判上の請求をする事で中断させる事ができます。
裁判所を介して行う為どうしても手間やコストはかかりますが、消滅時効をリセットできる唯一の方法であり過払い金を返還してもらう為には必要な手続きです。
具体的に裁判上の請求とは、「訴訟の提起」「支払いの催促の申し立て」「民事調停の申し入れ」の3つです。
訴訟の提訴は裁判で争う事ですが、過払い金が60万円以下の少額の場合はすぐに判決が出る少額提訴を行う事もできます。
支払い催促の申し立てとは裁判所から督促状を債権者に出してもらう制度で、裁判所に行かなくても書類審査のみで支払い請求できる手続きです。
民事調停は裁判では争わず、話し合いによる解決を目指すものになります。
これらの請求を行う事で、消滅時効を中断させる事ができます。
過払い金の期限が迫っているので早めに請求をする
過払い金の請求には有効期限があるということはご存知でしょうか。
貸金業者に対して過払い金の請求を行う権利のことを債権といいます。
この債権というものは民法で永続するものではなく、一定の期限が定められているものとされています。
この期間の間に権利を行使しないと、その権利は消滅時効を迎え、失われてしまいます。
過払い金の返還請求権の時効期間はどのくらいに設定されているのでしょうか。
それは、権利が行使できるようになった日から10年間です。
過払い金の返還請求ができるのは借金を完済した日からとされているため、借金の完済日の翌日から10年間が期限です。
民法で定められているため、一日でも過ぎてしまうと過払い金の請求権はなくなってしまいます。
ですので、時効が成立する日が差し迫ってきているのであれば、取り急ぎ催告を行います。
催告とは、過払い金の返還要求を貸金業者に対して表示することです。
催告の有無をはっきりさせるためにも内容証明郵便で行うとよいでしょう。
催告を行うことにより、時効の進行が半年間停止します。
この期間中に過払い金返還の裁判を提起することで時効が中断し、過払い金を取り戻すことができます。
過払い金が発生していた2008年頃から10年経ってしまう
では、10年間の間であればいつでも過払い金請求が行えるのかといった問題です。
過払い金請求を行うには、当然ですが過払い金を支払った経験があることが条件です。
この過払い金とは2008年以降に定まった法定利息以上の利息のことです。
法定利息は借入金額により15%から20%と定まっていますが、法定利息が定まる前まではそれ以上の利息を金融機関あるいはカード会社などの貸金業者が定めていました。
2008年以降は、この法定金利を超える利息を請求していれば違法行為となります。
ですので多くの場合は 2008年以降過払い金が発生していないと考えてよいでしょう。
加えて、過払い金請求の時効が発生します。
過払い金が発生していた可能性が高い2008年から10年が経過しつつあります。
つまりは過払い金を支払っていた方の多くが10年という期限を過ぎようとしています。
もちろん完済した日の翌日から10年ですので少しの時間的猶予はあるかもしれませんが、期限が迫ってきていますのでなるべく早く請求を行ったほうがよいといえるでしょう。
賃金業者が倒産したら過払い金を取り戻せなくなる可能性が高い
過払い金請求を行うためには貸金業者が現在も正常に運営している必要があります。
倒産にも種類があり、どの手続きを利用していたかによって過払い金の取り扱いが変わります。
倒産手続きのうち、民事再生と会社更生、破産手続きについてご紹介します。
民事再生では旧経営陣が債務の支払い計画を立て、債権者の決議を行います。
この債権者の中に過払い金を支払っていた人も入ります。
裁判所で支払い計画が認可されるとそれに従い支払いが行われます。
会社更生では更生管財人が債権者の人数や額を調査し、会社の支払い可能範囲内で債務の支払い計画を立て、裁判所に認可申し立てを行います。
認可されることで、債権者に対して計画に従い支払われます。
破産手続きは、債務超過になり支払いが不可能な状況に陥った際に行う手続きで、会社の財産を清算することで債権者に対して配当を行います。
その後会社は消滅します。
破産の手続きも、裁判所が選任した破産管財人が主導となり進めます。
旧経営陣が関与することはありません。
債権者に対しては、各種手続きに基づいた配当率により、配当という形で過払い金が支払われます。
しかし、当然ながら配当率が満額になることはありません。
そのため、貸金業者が倒産すると過払い金が取り戻せなくなる、あるいは少なくなる可能性が高いといえます。
時効の10年が過ぎても過払い金請求できるケース
借金の返済中の場合は時効が成立しない
では、10年間の過払い金請求の時効が過ぎてしまうと、もう過払い金は取り戻せないのでしょうか。
実は、10年以上が経過していても過払い金請求を行えることがあります。
それは、借金が現在も返済途中という場合です。
あくまで時効は過払い金請求権が発生してから10年間です。
過払い金の請求権の発生は、過払い金の対象となる借金の完済日の翌日からです。
ですが、返済途中の借金であれば、最後に借入を行った日もしくは最後に返済した日の翌日から10年間という例外が発生します。
そのため、借金が返済途中であり、10年以内に返済を行っているのであれば、借入日から10年以上が経過していても過払い金請求が可能となります。
もちろん、返済途中であっても過払い金請求を行うことは可能です。
ですが、借金が残ったまま過払い金請求をすることによるデメリットなどもありますので、司法書士や弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
一連の取引が認められる場合
また、完済してから10年間が経過していても、過払い金請求が可能な場合があります。
それは、一連の取引が認められるとされた場合です。
この取引が一連のものとみなされるか、分断されたものとみなされるかによって過払い金請求ができるかどうかが大きく変わってきます。
連続した取引の場合は、最初の借入金を完済していても次の借入金の借入日があらたな時効の開始日として扱われます。
また、一連のものとしてみなされることにより、過払い金として返還される額が大きくなることもあります。
一連の取引としてみなされる条件がいくつかあります。
まず、取引ごとに基本契約書を交わしているのかということが重視されます。
完済後に再度借入を行う際に、前回の基本契約書で借入している場合は一連の取引として認められやすくなります。
また、完済日から再借入までの期間が1年未満であるという場合も一連の取引としてみなされることが多いです。
賃金業者の不法行為があった場合
その他、10年の時効が経過していても過払い金請求が可能となることもあります。
それは貸金業者の不法行為が明らかになった場合です。
この場合は、被害者が貸金業者を加害者として損害賠償を求めることができます。
不法行為を理由とした損害賠償の請求権では、通常の10年ではなく損害を知ったときから3年間です。
過払い金と関係する不法行為には、暴行や脅迫、嫌がらせ、あるいは法的根拠がないのにも関わらず請求を行うといった行為が当てはまります。
これらの行為により借入、あるいは返済を行ってしまった場合は取引履歴の開示を求めます。
この開示が行われてから3年間であれば、あらたな時効期間となり、損害賠償として過払い金を取り戻すことができます。
不法行為を理由として過払い金請求を行ったケースはいくつかあります。
例えば神戸地裁で賠償認定された事例では、利息制限法の上限を超えた過払い金を支払っていた女性が訴訟を起こし、時効の10年は経過していたものの、不法行為が認められ、損害賠償として過払い金のほぼ全額が返還されています。
まとめ
過払い金請求はいつまで行えるのでしょうか。
過払い金請求権は民法で定められた債権で、10年間の消滅時効が定められています。
この期間を過ぎてしまうと過払い金請求が行えなくなってしまいますので、少しでも過払い金があるかもしれないと感じていれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
例外として、この期間が延長する場合があります。
その場合は借入金の完済日から10年間が経過していても過払い金請求を行えます。
また、完済日から10年間が経過していても、貸金業者に不法行為があることがわかれば過払い金請求が消滅時効を迎えていたとしても、不法行為に対する損害賠償請求により過払い金を取り戻せる可能性があります。
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