自己破産した後でも過払い金請求はできるのか
自己破産をしても過払い金請求できることをご存知ですか。
条件に該当している場合は自己破産前でも破産後でも可能なため、確認が必要です。
正しく手続きするためには、自己破産と過払い金についての知識があるといいでしょう。
これから、自己破産後や自己破産前の過払い金請求に関して、ご説明します。
また、破産後に過払い金の存在に気が付いても、免責を取り消すことはできません。
これらの注意点に関してもご説明しますので、参考にしてみてください。
自己破産をした後でも過払い金請求をすることができる
自己破産をした後でも、過払い金の返還請求をすることができます。
過払い金請求は条件が該当している人が持っている権利であり、その権利を行使できるのです。
破産後7年は、再度免責を受けることはできません。
しかし、過払い金とは賃金業者に払い過ぎた利息分のことであり、免責にはならないのです。
つまり、自己破産の免責が決定していても問題なく手続きできるため、過払い金の返還を諦めない方がいいでしょう。
過払い金は、2006年以前に消費者金融から借金をしていた人に発生している可能性が高いです。
みなし弁済制度の廃止やグレーゾーン金利撤廃に伴い、過払い金の返還ができるようになりました。
過払い金の時効前であれば、数年前に自己破産をしていても請求できます。
自己破産をした後の過払い金請求は、通常の手続きと同じです。
最初に賃金業者へ取引履歴の開示を請求します。
その後、今までの履歴を取り寄せてから引き直し計算をして、過払い金額を把握することが重要です。
必要書類を作成し、賃金業者との交渉や訴訟などを進めます。
過払い金が問題になり始めてから、自己破産の申立時に過払い金有無の調査をするように、裁判所から指示が出るようになりました。
よって、自己破産の申立をした人は、同時に過払い金請求をすることが多いです。
自己破産決定前なら、返還されたお金を自分で使うことができ、申立費用や税金などに使えるでしょう。
自己破産しようした際に過払い金があることがわかった場合も請求できる
自己破産をしようとした際に、過払い金が発生していることに気が付く場合もあります。
その時には、速やかに過払い金請求をして返還してもらうことで、自己破産をしなくて済む場合もあるでしょう。
過払い金請求をしても、支払われるまでの期間は最短で3ヶ月かかります。
通常は半年ほどかかる場合が多く、過払い金の返還を待っている間に借金額が増える場合も多いです。
よって、自己破産前に過払い金がわかった場合は、すぐに返還請求をして、早めに支払ってもらった方がいいでしょう。
自己破産をすると決めていて過払い金が分かった場合は、返還されたお金を自己破産の手続き費用に充てることも可能です。
自己破産をする時には、裁判所への費用と弁護士に依頼する費用がかかります。
裁判所には手数料と予納金の支払いが必要です。
弁護士の費用は同時廃止や少額管財など手続き内容によって金額は異なりますが、基本報酬や実費などを支払います。
自己破産の準備をする前に過払い金が返還されれば、それを破産申立書作成費用や弁護士費用に使えるのです。
過払い金請求をせずに破産申立後30万円以上の過払い金が返還されると、それを破産債権者に配当しなければなりません。
申立前なら本人が使えたお金が、自己破産後は配当しなければならないのです。
よって、過払い金請求をしてから、自己破産手続きをする流れが一般的になります。
自己破産後に過払い金請求を行なっても免責決定が取り消されることはない
自己破産時には過払い金の存在に気付かず、免責決定後に過払い金について知ったとします。
その場合でも、過払い金の返還請求をすることが可能です。
しかし、過払い金の金額が大きいと、自己破産時の債権者に渡さなければなりません。
30万円以下の場合は、生活費などで本人が使用できます。
自己破産をした後に過払い金請求をしても、免責決定は取り消されないので注意しましょう。
自己破産は一度決まると取り消すことはできず、官報にも載ってしまいます。
自己破産は裁判所によって公的に決まったことなので、資産が増えても取り消せないのです。
自己破産後に過払い金請求をすると、賃金業者から権利濫用として訴えられる可能性があるので、注意しましょう。
故意でなければ過払い金の請求はできます。
しかし、賃金業者は納得できず、争う場合もあるのです。
過去の事例として、自己破産決定後に過払い金請求をした人が、権利濫用として賃金業者から訴えられたことがありました。
裁判所は賃金業者側の主張を認めなかったため、返還請求できるという判決にはなりましたが、トラブルを回避するためにも事前の確認が大切です。
キャシング取引で過払い金が発生していた場合、自己破産で免責されるショッピング債権と過払い金が相殺される事例も存在します。
よって、破産後に返還された過払い金が相殺として持っていかれることもあるのです。
財産の隠匿していた場合は問題になることもある
自己破産の申立をする時、過払い金の存在を知っていて、故意に隠していたとします。
その場合、財産の隠匿になる可能性が高いので注意しましょう。
破産後に過払い金請求をした場合、30万円以内なら自分の財産にできます。
つまり、自己破産によって全ての借金が免除された後に、請求した過払い金が入ってくるのです。
しかし、これを意図的にしてしまうと、問題になります。
自己破産決定後は、家の高額な家具や車などを差し押さえられて、換金したお金を債権者に支払うことが必要です。
過払い金の金額にもよりますが、債権者への返済に充てる場合もあります。
自己破産の免責を決定する場合、財産の隠匿が判明すると「免責不許可事由」として認められない場合があります。
また、場合によっては民事責任や刑事責任が問われるので、注意が必要です。
今までの事例として、経済的に破綻した状態の人が約100万円の返戻金がある保険を妻の名義に変更したことがありました。
自己破産の決定後に妻への名義変更が発覚し、虚偽の説明をしたとして民事責任が発生したのです。
つまり、過払い金の返還を知っていて自己破産をした場合は、同じように民事責任になる可能性があります。
刑事責任になる場合、「破産詐欺罪」として10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金などになります。
過払い金の存在を意図的に隠したことで破産詐欺罪になる可能性は低いですが、故意に隠匿してはいけないのです。
自己破産後の過払金請求のやり方
自己破産の申立てを行い同時廃止による免責決定を受けてから過払い金が実は発生していたことが分かったならば、破産後であっても過払い金請求を行えます。
過払い金があると考えられる貸金業者に対して、取引履歴開示請求を行った上で金利引き直し計算をして過払い金の存在が確認出来れば過払い金請求書を内容証明郵便で送るだけです。
貸金業者が過払い金の返還に応じてくれる場合には、具体的な返還額を交渉して和解書を作成して返金を受けます。
しかし、過払い金請求に応じてもらえない貸金業者に対しては、不当利得返還請求訴訟を提起する必要がある点は自己破産の有無に関係なく一般的な過払い金請求と変わりません。
過払い金請求が可能かどうかの判断を行うためには、詳細な取引履歴が必要になるので最初に過去の取引履歴を取り寄せる所から始める必要があります。
金利引き直し計算については、専用のソフトウェアを使うと誤り無く短時間で行うことが可能です。
払いすぎた利息分に法定利息を付けた金額を不当利得返還請求額として内容証明郵便にて請求すれば、過払い金請求の意思表示を行ったことになります。
実際に応じるかどうかは貸金業者ごとに判断が分かれるので、交渉により過払い金返還額を取り決めして和解するか不当利得返還請求訴訟を提起して裁判所を介して過払い金請求を行うことになるのです。
自己破産後の過払い金請求は賃金業者に返還を渋られることもある
自己破産後の過払い金請求は、実際に過払い金額を金利引き直し計算により確認してから内容証明郵便にて不当利得返還請求として請求しても、破産後だからという理由で貸金業者に返還を渋られてしまうことがあります。
なぜなら、自己破産の申立てを行った後で破産免責決定を受けるまでには、全ての債務について詳細なチェックを行ってから申立てすることになっているからです。
実際に破産同時廃止以外の20万円以上の資産が残っている場合に行われる破産管財事件になった場合には、破産管財人として選任された弁護士がしっかりチェックを行うために過払い金が残ることはありません。
自己破産を申立てする本人のチェックが甘いために発生した過払い金の見逃しは、後から過払い金があると分かったとしても財産の隠匿や権利の濫用にあたるという理由から貸金業者に異議申し立てを行われる場合があります。
判例の中には異議申し立てを認めた例もあるので、個別の過払い金について全てのケースで過払い金請求がそのまま通るとは限りません。
自己破産を申立てした際の個別事情を考慮して、破産同時廃止になっていて貸金業者が取引履歴の開示に非協力的だった時期以前の過払い金については認められやすくなっています。
過払い金請求が一般的になり認知度が上がって以降の自己破産申立てについては、貸金業者からの抵抗がある程度発生すると考えられます。
専門家に依頼することが確実
自己破産申立てをして破産免責を受けた後に発覚した過払い金については、破産後であっても過払い金請求は可能ですが、条件次第では不当利得返還請求が認められない可能性があります。
具体的には自己破産申立て時に弁護士を入れずに本人申立ての形式を採用した場合で、破産管財人が選定されない同時廃止事件となった場合は、破産後に過払い金が発覚する余地があると考えて良いです。
また、貸金業者が過去の全取引履歴を開示していないために、過払い金に気づけなかった可能性がある場合にも、破産後の過払い金請求が全額認められます。
改正貸金業法と利息制限法によるグレーゾーン金利があった時期以降も自己破産を行うまでの間、返済を続けていれば過払い金請求に必要な請求権が残っている可能性が高いわけです。
過払い金の存在を確認出来たとしても、貸金業者へ不当利得返還請求に基づく過払い金請求を行っても資産の隠匿や権利濫用を主張して支払い拒否をされる可能性があります。
法律の専門家として全ての法律行為の代理人となれる弁護士に依頼すれば、正確な金利引き直し計算だけでなく過払い金請求の可否についても具体的に確認可能です。
最も注意しなければならない過払い金請求が時効に掛かっていないかという点についても、弁護士ならば個別の案件に合わせて正確な日付で調査と判断をしてもらえます。
不当利得返還請求訴訟を提起した後で貸金業者が資産の隠匿や権利濫用を主張しても、自己破産手続き時の状況に合わせて主張してくれるので過払い金請求をつつがなく進められます。
過払金の時効が迫っているので過去に自己破産した人は過払い金があるか早急に確認を!
自己破産の申立てを行った日以降または準備を開始して以降は、貸金業者に対して返済を停止した状態になります。
過払い金請求は民法で定められた不当利得返還請求権に基づくので、最終取引日から10年間経過すると消滅時効にかかるわけです。
最終返済日が自己破産申立て日よりも前になることが多く、破産後に過払い金請求を行う際には過払い金の時効完成が多くの人で迫っていると考えられます。
正確な時効完成日よりも前に過払い金請求訴訟を提起することが出来れば、時効は中断して過払い金請求を有効化可能です。
過去に自己破産を行ったことがあり、破産同時廃止になっていて本人申立てを行った場合には過払い金が残っている可能性があります。
調査だけならば着手金を無料としている弁護士も登場しているので、過払い金の時効が完成していないかどうかを過払い金調査と共に依頼してみると良いです。
過払い金の有無を確認するためには、当時の貸金業者から過去の全取引履歴を確認する必要があります。
個人で請求しても消滅時効完成が近い場合には貸金業者に時間稼ぎをされてしまう可能性があるので、弁護士経由で貸金業者へ全取引履歴を開示請求してもらうと良いです。
自己破産を行った時に債権者として届け出た貸金業者とは、二度と取引出来ないことから関係の悪化を気にする必要はありません。
払いすぎた自分のお金を取り戻すためにも自己破産申立てから期間が経過している人ほど早急に過払い金有無の確認が必要です。
まとめ
過払い金請求は、破産後であっても後から発見された場合には行なえますが、必ずしも全てのケースで認められるとは限りません。
なぜなら、自己破産申立て時以前が最終返済日となっているので最終返済日から10年経過すると過払い金請求は消滅時効が完成するからです。
貸金業者から全取引履歴を取り寄せる必要があり、取引履歴の請求を行った時点で貸金業者は過払い金の有無を確認出来ます。
消滅時効が近い場合には、取引履歴開示を遅らせて時間稼ぎをすることで過払い金請求の消滅時効を完成させてしまう可能性があります。
法律の専門家である弁護士に過払い金請求を任せれば、消滅時効にかからないように不当利得返還請求訴訟を速やかに提起して過払い金を取り戻してくれるわけです。
破産後の過払い金請求は、消滅時効完成との時間勝負になることから、自分のお金を確実に取り戻すためにも弁護士に依頼した方が良いです。
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