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【2021年度版】過払い金請求の完全成功マニュアル

TVのCMなどで「過払い金請求」という言葉をよく耳にします。自分にも過払い金が戻ってくるのでは、と思う人もいるでしょう。

しかし、過払い金が存在する仕組みがいまひとつわからない、過払い金請求の具体的な意味を知らないといった人も多いのではないでしょうか。

そこで、そんな人に向けて、過払い金請求とは何かを基本的な知識から順に解説していきます。

借金を完済した人も返済中の人も、条件を満たせば過払い金を請求できます。

過払い金請求の仕組みや流れを知り、準備を進めていきましょう。

Contents
  • 過払い金とは「賃金業者に支払い過ぎていて利息」のこと
  • 過払い金請求とは「支払いすぎた利息を取り戻すことができる手続き」のこと
  • 過払い金が発生する仕組み
  • 過払い金が発生している人の条件
  • 完済している人でも過払い金請求でできます
  • 返済中の人でも過払い金請求できます
  • 過払い金請求の主な流れ
  • まとめ

過払い金とは「賃金業者に支払い過ぎていて利息」のこと

「過払い金」とは名称が示すように、払い過ぎたお金のことです。

具体的には、カードローンやクレジットカードなどを利用したときに、金融業者に対して払い過ぎた利息のことを「過払い金」と呼んでいます。

支払う義務がないお金が返ってくるのは当然のように思えます。

しかし、過払い金とは、単に利用者が支払う金額を間違えたり、金融業者が請求する金額を間違ったりすることによって発生したお金のことではありません。

後ほど詳しく説明していきますが、多くの金融業者は、民事上無効であるにもかかわらず、刑事罰を問われないといった背景もあって不当な利息を請求していました。

この利息を過払い金というのです。

2010年には法律が改正され、このような利息を設定できなくなったので、現在借金をする場合などでは過払い金は発生しません。

しかし、それ以前に借金をしたことがある人は、過払い金が発生している可能性があります。

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過払い金請求とは「支払いすぎた利息を取り戻すことができる手続き」のこと

「過払い金請求のことなら○○法律事務所にご相談を」といったCMをよく見ます。

この過払い金請求とは、支払い過ぎた利息を取り戻すための手続きのことです。

過払い金があると認められれば、余計に支払ったお金が戻ってきます。

過払い金請求をする場合には「取引履歴」「引き直し計算書」「過払い金返還請求書」が必要です。

取引履歴は借金をした業者ごとに、すべての取引の履歴を集める必要があります。

引き直し計算書とは、現行の利息制限法で利息を計算し直した書類のことです。

これらの書類をそろえて、金融業者に過払い金請求をします。

もし、過払い金請求を訴訟によって行う場合には、これらに加えて「訴状」「証拠説明書」「代表者事項証明書(登記簿謄本)」が必要です。

過払い金請求は自分でできますが、専門的な知識が必要であり、書類を集めるだけでも大変です。

そこで、司法書士や弁護士に依頼して過払い金請求の手続きをしてもらうのが一般的です。

過払い金が発生する仕組み

過払い金が発生する仕組みについて説明します。

金利について定める2つの法律の上限が異なっていた

今では法律違反とされている過払い金ですが、なぜ、このような利息が発生したのか、その仕組みを説明します。

改正貸金業法が完全施行された2010年6月17日以前では、出資法の上限金利が29.2%とされていました。

一方、利息制限法では、10万円未満の借金の上限金利は20%です。

10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%と定められています。

つまり、2つの法律が同時に存在していたことになります。

そのため、多くの金融業者は出資法に従ったほうが利益が大きいため、出資法の利息上限と利息制限法の利息上限の間で利息を請求していました。

たとえば、100万円以上の場合、利息制限法の上限金利は15%ですが、出資法の上限金利は29.2%なので、金融業者が29%の金利を設定するなどです。

この利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利を「グレーゾーン金利」と呼びます。

この金利で借金を返済していた人は、現在の法律では不当な利息を支払ったということになるため、過払い金請求ができるのです。

2008年頃までみなし弁済を盾にグレーゾーン金利でお金を貸していた

グレーゾーン金利は刑事罰に問われませんでしたが、民事上では無効です。

そのため、過払い金を請求されれば、金融業者は結局お金を返さなければなりません。

それにもかかわらずグレーゾーン金利を設定していたのは「みなし弁済」があったからです。

みなし弁済とは、一定の条件を満たす場合には、グレーゾーン金利であっても有効な利息の返済とみなされる制度です。

つまり、みなし弁済と認定されれば、金融業者は過払い金請求に応じなくてもよいことになります。

「一定の条件」とは「貸金業登録されている貸金業者である」「貸金業規制法17条所定の要件を満たす書面を貸主に交付した」「貸金業規制法18条所定の要件を満たす書面を交付した」「借主が利息の支払いと認識して約定利息を支払った」「借主が任意に約定利息を支払った」です。

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貸金業者別にみる過払い金請求ガイド

いろいろ意見はあるものの、一般的にとても簡単な条件といえ、金融業者がグレーゾーン金利の過払い金請求に応じないために作られたような法律であるという意見が大半です。

現在では、みなし弁済は廃止されています。

しかし、みなし弁済が廃止される以前はこれを盾にとった金融業者が設定したグレーゾーン金利が横行しており、多くの過払い金請求を生む仕組みとなっていたのです。

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クレジットカードのリボ払いの過払い金請求の条件

過払い金が発生している人の条件

利息制限法の上限金利を超える利息で返済していた

借金を返済したお金の一部が返還されることは、大きなメリットがあります。

しかし、借金をした人すべてが過払い金請求のできる対象者というわけではありません。

まず「利息制限法の上限金利を超える利息で返済していた」ということが過払い金請求の1つめの条件です。

つまり、10万円未満の借金の場合は20%を超えて利息を支払ったときです。

同様に、10万円以上100万円未満では18%を超えて支払った場合、100万円以上では15%を超えて利息を支払った場合です。

通常の金融業者では出資法の29.2%以内を守っているはずですから、グレーゾーン金利で利息を支払ったときに過払い金が発生します。

もちろん29.2%以上も違法ですが、過払い金請求といえば、通常グレーゾーン金利が対象です。

たとえば、ある金融業者から30万円を29%の金利で借りて返済したという場合がこれにあたります。

昔の取引でわからない場合には司法書士や弁護士に相談するのもよいでしょうが、できる限り利息を支払った金利を調べておきましょう。

2008年以前から取引がある

2つめの条件は「2008年以前から取引がある」ということです。

なぜ、2008年以前かというと、改正された貸金業法が完全施行されたのは2010年6月17日ですが、それ以前に2008年から段階的に改正されていったからです。

たとえば、TVのCMなどでよく目にすることのある大手金融業者の場合、2007年8~12月でグレーゾーン金利を撤廃しています。

2006年の最高裁判所の判決においてすでに違法であることが確定していたので、もっと早く撤廃している金融業者もあります。

ほとんどの金融業者は2007年度内にグレーゾーン金利を撤廃していると考えてよいでしょう。

逆にいえば、2008年度以降の取引では、過払い金が発生している対象者は急激に少なくなります。

そのため、2008年度以降に新規の取引を行い、利息制限法の上限金利を超えて利息を請求されたならば、その業者は違法行為を行っている金融業者であるケースが多いといえます。

いわゆるヤミ金などのように、違法行為とわかっているうえで金利を設定していることになるからです。

最終取引日から10年以内

過払い金には時効があり、その期間は最終取引日から10年以内です。

つまり、過払い金請求の条件を満たす場合でも、期間内に権利を行使しなかった場合、対象者の権利が消滅してしまうのです。

このことは民法167条1項において「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と書かれています。

特定の相手に対してお金を請求する権利のことを債権といいますが、過払い金の債権は10年間が消滅期間なのです。

民法166条1項には「消滅時効は、権利を行使できる時から進行する」とあります。

過払い金の場合、金融業者が借主に対していつまでに支払うという支払日はありませんから、余分な利息を支払った時点で権利が発生するとみなされています。

つまり、最終取引日です。たとえば、カードローンの場合には、契約した後に借入と返済を繰り返すこともよくあります。

この場合、借入か返済のいずれかの取引の最終取引日が時効を計算する始点です。

完済している人でも過払い金請求でできます

借金を完済している場合でも過払い金請求の権利があります。

ただし、グレーゾーン金利が多かった時期からすでに10年以上経過しているため、過払い金請求の権利を持つ人が減ってきているともいえます。

もし、借金を完済しており、過払い金があると考えられる場合には、最終取引日を調べるなど、すぐに行動を起こしたほうがよいでしょう。

借金を完済している場合には、もうひとつ注意しておきたい点があります。

それは、金融業者が倒産した場合、過払い金請求ができないことです。

たとえば、消費者金融業界の最大手だった武富士が2010年に倒産した例もあります。

借金を完済している人の場合、過払い金を請求することによるデメリットはありません。

できるだけ早めに請求しましょう。昔なので取引記録がないといった場合でも、司法書士や弁護士に依頼すれば金融業者から取り寄せてくれます。

無料相談を実施している法律事務所も多いので問い合わせてみるのもよい方法です。

過払い金返還請求の権利の消滅時効は10年

最終取引日から10年後が、過払い金返還請求の権利の消滅時効です。

そのため、2018年度以降は急激に過払い金請求の権利を持つ人が減っています。

というのも、グレーゾーン金利の利息があったのは2008年ぐらいまでなので、ほとんどの人は最終取引から10年間が経過しているからです。

2018年前後はリミットぎりぎりの状態ともいえるため、権利の消滅が心配という人もいるでしょう。

過払い金返還請求は請求をした段階で消滅時効が止まります。

そのため、請求後に金融業者が内容を調べている間に権利が消滅することはありません。

裁判所で請求手続きをする場合も同じです。また、裁判所で内容証明を送って請求することを「催告」といいますが、催告をすると時効が一時的にストップします。

その後、6カ月以内であれば時効を気にせず過払い金請求をすることが可能です。

なお、同じ金融業者を継続して利用していることによって権利が持続することはありません。

たとえば、2006年に借金を完済したのち、2011年に再び借金した場合は違う取引とされます。

そのため、2006年の最終取引からすでに10年経過しているため、権利は消滅しているのです。

返済中の人でも過払い金請求できます

過払い金請求ができるのは、完済した人だけではありません。

返済中の人も過払い金請求ができます。

そして、2008年以前から借金をしており、現在も返済中ならば、過払い金が発生している可能性が高いといえます。

過払い金請求が認められれば、返ってきたお金を返済に充てられるので経済的にも大きなメリットがあるといえるでしょう。

また、過払い金が借金残高を上回れば、借金がなくなり、残額は手元に戻ってきます。

過払い金請求は、弁護士や司法書士に依頼することがほとんどです。

そのため、現実的には、借金を返済途中という状況では、過払い金請求のための費用がないと不安に感じる人もいるでしょう。

過払い金請求を行っている事務所では無料相談を受け付けているところもたくさんあります。

また、着手金などの事前費用が必要なく、成功報酬という形で、過払い金で戻ってきた金額の20%程度を払うシステムの事務所もあります。

こうした事務所に依頼するのも方法のひとつです。

借入残高の方が多い場合はデメリットがある

返済途中で過払い金請求を行う場合、借入残高が多い人は注意しましょう。

いわゆるブラックリストに載ってしまう可能性が高いからです。

過払い金請求をしても借金残高がなくならない可能性が高く、もしこうなった場合、過払い金請求は債務整理という扱いになります。

そのため、信用情報機関に情報が登録されてしまいます。

新たに借入する場合やクレジットカードを作ることなどに支障がでる可能性があるので、気を付ける必要があるのです。

不当な利息を取り返しただけなのにと考える人もいるでしょう。

しかし、現在の制度では、無条件で信用情報機関に情報が登録される仕組みになっています。

この情報は、約5年間で消えます。

どうしても車のローンや住宅ローンを組みたいなど、ブラックリストに記載されるデメリットを避けたい人もいるかもしれません。

しかし、過払い金が戻ってくることによって、借金残額が減るのは大きなメリットです。一般的には、過払い金請求を優先した方がよい場合が多いでしょう。

過払い金請求の主な流れ

払い金請求の主な方法は「任意での交渉」と「訴訟による交渉」の2つです。

ほとんどの人は、司法書士か弁護士が在籍する法律事務所に相談して過払い金請求をするため、このケースでの主な流れを説明していきます。

任意での交渉の流れは次のとおりです。

依頼者から過払い金請求の手続きを依頼された法律事務所は、過払い金請求の手続きを受任したという書類を金融業者に対して送ります。

これにより、過払い金請求の時効がストップします。また、返済取引を一時的にストップすることも可能となります。

事務所は金融業者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法に基づく利息を計算して引き直し計算書を作成し、過払い金返還請求書を送ります。

これが認められると、金融業者から借主に過払い金が返済されます。

金融業者が納得しない場合などは、交渉が必要となりますが、基本的には法律事務所が間に立って行ってくれます。

金融業者が返還に応じたら、金融業者と借主で合意書を取り交わして完了です。

訴訟による交渉の場合、まず、法律事務所が訴状や書証(証拠)などを作成して裁判所に提出します。

これは訴訟提起と呼ばれる手続きです。

これが受理されると、裁判所から金融業者に訴状が送られます。

その後、口頭弁論が開かれます。

ここで和解が成立すると和解案によって過払い金の金額が決まり、金融業者から借主に過払い金が戻されます。

まとめ

過払い金があるのではと考えられる人は、まず、過払い金とは何か、請求できる条件を満たしているかを自分でチェックしてみましょう。

過払い金には時効があり、過払い金請求を行っている人は年々少なくなってきているので、早めの行動が必要といえます。

グレーゾーン金利が存在していたのは主に2008年以前であり、特に借金を完済している人はリミットが近づいているといえるからです。

借金を返済中であっても過払い金請求は可能です。

しかし、債務整理としてブラックリストに載るデメリットがある点にも注意しましょう。

過払い金請求は法律的な知識が必要なので、法律事務所の司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。

過払い金請求の仕組みを知っておけば、過払い金請求の相談や依頼もスムーズになるでしょう。