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家族の借金の過払い金請求を代理ですることはできるのか?

家族が作った借金を過払い金請求したい場合、どうすればいいのでしょうか? 過払い金の請求は原則本人が行うことになっていますが、本人が病気や怪我で動けず、過払い金請求の意思がある場合、委任状を作成することによって、代理人として過払い金請求を行うことができます。

過払い金請求は原則的には本人がおこなう

過払い金請求とは、法定金利に計算し直して、払い過ぎてしまった金利を返還してもらうことを言います。これまで法定金利以上のお金をたくさん払ってきた人は、多額の過払い金が返還される可能性があります。

自分が知らない間に、親や配偶者などが内緒で借金を作っているということがあるかもしれません。また、借金の返済は終えているものの、過去に身内の方が借金をしていたということもあるかもしれません。

しかし、過払い金請求の手続きは、原則として借金をした本人が行うことになっており、代理の人が過払い金請求の手続きすることはできないことになっています。たとえ、身内の人に過払い金が発生しているとしても、本人に過払い金を返還してもらう意思がなければ、第三者が過払い金の請求手続きを行うことはできません。

また、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するにしても、原則として本人でないと行えないことになっています。ただし、理由があって本人が過払い金請求できない場合は、家族が代理となって過払い金請求することができます。

病気やけがなどで本人が動けない場合は代理が可能

過払い金の請求は原則本人が行うことになっていますが、本人が何らかの事情で手続きをすることが困難だという場合、本人に代わって代理の人が過払い金請求の手続きをすることができます。

たとえば、病気や怪我などで本人が動くことが出来ない場合、代理人が認められます。その場合、本人に過払い金請求をする意思があることが必要で、本人に過払い金請求の意思があるかどうか確認するための委任状が必要です。委任状があれば、家族でも過払い金請求の手続きを行うことができます。

委任状があれば、手続きを代理で行うことができますが、素人相手さらに代理人となると、賃金業者は過払い金を減額しようとしてくるでしょう。まともに取り合ってくれないこともあります。弁護士などの専門家の代理人であれば、交渉に慣れていますし、賃金業者もむやみに過払い金を減額しようとはしないでしょう。

また、交渉が難航して裁判になった場合、請求する金額が140万円以下であれば簡易裁判所になり、140万円を超えている場合は地方裁判所の管轄になります。地方裁判所の場合、原則的に弁護士しか代理人にはなれません。ただし、簡易裁判所では一般の人でも代理人となることができますので、裁判所の許可を申請しましょう。

本人に過払い金請求する意思がない場合

借金をしている、あるいはしていた本人が過払い金請求をする意志がない場合は、本人を説得するしかありません。その場合、過払い金請求のメリットを説明して説得するとよいでしょう。

賃金業者から借入をしていたけれど完済している場合、賃金業者に請求すれば払い過ぎた利息が戻ってくるというメリットがあります。新たに借金をする必要があった場合、新たな借金をしなくても済むというメリットがあります。

ただし、過払い金には最後の取引から10年という時効がありますので、時効が迫っている方は、早めに行動を起こすようにしましょう。また、経営が圧迫されている賃金業者は倒産してしまって過払い金返還請求ができない場合もありますので注意しましょう。

現在、借金を返済中の方は、過払い金請求を行うことで、今ある借金を減らすことができます。過払い金が発生していて、借金の返済で苦しんでいる場合、過払い金請求を行うことで、借金を減らすことができると説得しましょう。

ただし、返還された過払い金が借入額よりも大きかった場合、信用情報機関に事故情報が登録されるので注意しましょう。ブラックリストに載ると、過払い金請求を行った賃金業者だけでなく、他の賃金業者からも借入ができなくなったり、クレジットカードの審査に落ちたりするといったことが起こる可能性があります。

過払い金の返還請求は、取引履歴を取り寄せることから始まり、過払い金がいくら発生しているかを計算したり、賃金業者との交渉を行ったりと様々な手続きを行う必要があります。また、和解交渉がうまくいかない場合、裁判を行うことにもなります。

時間がある方は、いろいろと調べたり、書類を作成したりすることができるかもしれませんが、時間がない方や普段働いている方は、手続きをすることが難しいかもしれません。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、面倒な手続きはすべて行ってくれます。また、過払い金が戻ってきたら、費用はそのお金でまかなうことができるので、初期費用はかからないといって説得することができます。

本人に過払い金請求の意思がないと、どうすることもできませんので、ご家族が説得するよりも、第三者である司法書士や弁護士の方から説明してもらうのもよいかもしれません。

借金をしていた人が亡くなった場合、相続人が過払い金請求できる

借金をしていた人が他界して、身内が借金を返済した場合も、過払い金請求をすることが可能です。故人の借金でも、過払い金が発生していれば、返還される可能性があります。相続人の一部だけが過払い金返還を希望し、他の相続人は請求を希望しない場合は、返還を希望する人のみが請求手続きを行うことになります。契約書や取引明細などの書類が残っていなくても、会社名がわかっていれば過払い金請求を行うことが可能です。

故人が返済途中で亡くなってしまった場合、過払い金請求ができるとは限りません。残っている借金よりも過払い金の額が多ければ、過払い金請求が可能ですが、借金の額が多いようであれば、相続人が借金を相続してしまうことになりますので、相続放棄を検討しましょう。

相続放棄とは、相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することです。相続財産に対して、負債の方が多い場合、相続放棄を行います。