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債務整理依頼後に支払いが遅れたらどうしたらいい?入金相談の方法を教えます

司法書士事務所や弁護士事務所へ任意整理を依頼すると必ず発生する費用の支払いと貸金業者への支払い。
ほとんどの事務所が現在の収入や生活状況を考慮して分割での支払いを提案してくれます。
ただ、任意整理をしたからといって、返済がなくなるわけではないですし、3年から5年の長期にわたって支払いをするケースが多いです。
長い返済期間の間に、想定外の出費があって返済に困ることもあるでしょう。
ここでは、どうしても返済金額を工面できずに債務整理の費用や貸金業者への支払が滞ってしまった場合の入金相談の方法についてご紹介します。

費用の支払いを滞納したらどうなる?

債務整理の費用を支払えなくなったときは、連絡を放置するのは絶対にダメです。
事務所に連絡せずに費用も払わなかった場合、事務所は信頼関係の破綻を理由に債務整理の手続きを辞任します。債務整理の手続きを辞任された場合、依頼していた貸金業者から激しい督促や借金の一括請求をされるでしょう。
そうなると、債務整理を依頼する前の借金生活に逆戻り。
「費用が払えない」というのは勇気のいることですが、必ず依頼した弁護士事務所・司法書士事務所へ連絡を入れてください。

費用の支払いが遅れるときの対処方法

まずは、事務所へ入金相談の連絡を入れます。
このときに、どういう理由で支払いが遅れるのか、いつ入金できるのかを伝えます。
一か月分、支払いを飛ばすよりも少額でもよいので一部だけでも入金されるとよいでしょう。なぜかというと、一部でも支払いがあると「債務整理を継続する意思がある」「任意整理後の貸金業者への支払もコツコツできる」と誠意が伝わるからです。

任意整理後に支払いが遅れたらどうなる?

任意整理の返済を滞納すると貸金業者や任意整理を依頼した事務所から督促を受ける可能性があります。貸金業者と和解した内容と返済を滞納した期間によって任意整理への影響がかわってきます。

事務所に弁済代行を依頼している場合

事務所から督促がくる

支払い予定日を過ぎても事務所への入金が確認できなかった場合は、事務所より連絡が入ります。
このときも、事務所からの連絡を無視するのはNGです。
未払いが2ヶ月分になった場合、期限の利益を失ってしまうので事務所も辞任します。そうなると、貸金業者よりきつい督促が入ったり一括請求をされてしまいます。

事務所に弁済代行を依頼していない場合、辞任されてしまった場合

貸金業者より督促の電話が入ったり、督促状が直接届きます。
貸金業者との任意整理の和解内容は通常の場合、2ヶ月の滞納で期限の利益を失ってしまいます。
期限の利益を失うと分割で支払う権利がなくなって一括請求をされますが、1ヶ月の遅れであれば一括請求をされることはありません。
一時的に返済が苦しい状況であれば、翌月には2ヶ月分を支払いをしたり、翌月と翌々月に1.5ヶ月分の支払いをして早く正常な状態に戻すようにしましょう。

任意整理後に2ヶ月以上滞納する影響

残りの借金を一括請求される

任意整理の和解では、「2ヶ月以上若しくは2回以上の延滞で期限の利益を喪失する」という内容で合意します。
そのため、2ヶ月以上滞納をすると借金を分割で支払いする権利を失ってしまい、貸金業者から一括請求をされてしまうのです。

貸金業者から裁判を起こされる

貸金業者からの一括請求を無視すると訴訟を起こされる可能性があります。
裁判所から自宅へ通知が届いて家族に借金を抱えていることがばれてしまうリスクが高まりますし、最悪な場合は財産やお給料を差し押さえされてしまうリスクが高まります。

任意整理後に支払いできなくなったときの対処方法

貸金業者と再和解をする

和解契約が無効になったとしても、貸金業者が納得してくれる延滞理由と安定した収入があれば、一度人整理の和解をした貸金業者であっても再和解に応じてくれるケースがあります。
一度約束を破ってしまったので、一回目よりも和解条件が悪くなるかもしれません。
支払期間を短縮されたり、毎月の返済金額が上がったりすることもあります。

任意整理をしていない貸金業者の任意整理をする

任意整理は手続きをする貸金業者を選択することができる制度。
なかには、一部の貸金業者だけを依頼して、他の貸金業者は任意整理をせずに支払いをしているという人もいるのではないでしょうか。
その場合、任意整理をしていない貸金業者の任意整理をすることで全体的な返済金額を下げることができます。
もしも、任意整理を依頼していない貸金業者があれば追加で手続きを依頼されることをおすすめします。

返済額を用意できる目途がない場合は、自己破産か個人再生に変更

任意整理で支払いができなくなった後、収入状態が回復せずに返済額を用意知ることが厳しい場合は、自己破産か個人再生に方針を変更することになります。

自己破産をすると、借金の支払いがすべて不要に。
任意整理で合意した借金も返済免除になるので、支払いができなくなって貸金業者から信用をうしなっているときはとても有効な手段です。

個人再生は、任意整理よりも返済金額を大幅に減額できる制度。借金の1/5を3年間支払うと、残り4/5の借金が返済が免除されます。